更新日:2002/5/5
- グループ名: 市民オンブズマン福岡
- 所管: 経済産業省
- 請求先: 九州経済産業局長
- 請求文書: 平成10年度11年度における中国及び韓国を出張先とする出張に関する関係書類(旅費支払いに伴う旅行命令書、報告書、旅費支出に関する書類)
- 請求日時: 2001/4/2
- 決定: 一部開示
- 国費出張について
- 出張伺い:氏名、住所など、特定個人を識別することができる情報(当局職員などは除く)が記録されており、法第5条第1号に該当するので、これらの情報が記録されている部分については不開示とした。 旅行命令書、旅費請求書、出張報告:原本は経済産業省大臣官房会計課へ提出しており、当局には文書が存在しないため、不開示とした。上記の内写しが存在しているものは開示、但し、氏名、住所など特定個人を識別することができる情報及び法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く)に関する情報(法人代表者印の印影等)が記録されており、法第5条第1号及び第2号に該当するので、これらの部分については不開示とした。
- 支払い手続:経済産業省官房会計課において支払い手続きを行っており、当局には文書が存在しないため、不開示とした。
- 委託出張の場合
委託出張派遣依頼書:法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く)が記録されており、法第5条第1号及び第2号に該当する部分は不開示とした。また、日本貿易振興会からの委託分については経済産業商通商政策局で扱っており、当局に文書が存在しないため、不開示とした。 委託出張回答伺い:日本貿易振興会(JETRO)からの委託分については経済産業商通商政策局で扱っており、当局に文書が存在しないため、不開示とした。但し、同局へ提出した書類(ジェトロ受託出張について等)の写しが存在するものについては、開示。(財)日韓産業技術協力団からの委託分については、財団への回答を求められておらず、回答伺いの文書そのものが存在しないため、不開示とした。 支払い手続:委託元である団体において支払い手続きを行っており、当局には文書が存在しないため、不開示とした。
出張報告:委託出張の場合の出張報告に係る規定がなく、文書そのものが存在しないため不開示とした。