更新日:2002/3/16
- グループ名:市民オンブズマン・町田
- 所管:警察庁
- 請求先:警察庁長官
- 請求文書:法人および公務員に支出された諸謝金の支出証拠書類およびその執行伺い(H13年2月3月分)
- 請求日時:2001/4/2
- 決定: 一部開示
- (1)支出証拠書類について
- 債主が個人の場合:a.支出負担行為即支出決定決議書のうち摘要欄、b.債主内訳書のうち債主欄、金融欄、預貯金種別欄、口座番号欄、金額欄、c.支給調書のうち氏名欄、郵便番号欄、住所欄、支給額欄、所得税欄、差し引き支給額欄等の部分は、債主コード、氏名、住所、口座番号、金額など、特定の個人を識別することができる情報が記録されており、情報公開法第5条第1号に該当するので、同号イに該当するものを除き、これらの情報が記載されている部分を不開示とした。また、情報通信学校の支出証拠書類に関して、債主内訳書のうち4頁の1並びに2の債主、及び支給調書のうち移動通信代50期の講師に関する記載の部分については、警察無線通信システムの開発、製造、維持管理等を行う個人及び業者に関する情報(名称、所在地等)であり、これが公になると、当該システムへの不法な侵入を容易にするなどのおそれがあることから、情報公開法第5条4号に該当する。
- 債主が法人の場合:支給調書のうち氏名欄の部分は、氏名が記載されており、特定の個人を識別することができる情報として、情報公開法第5条第1号に該当するので、これらの情報が記載されている部分を不開示とした。また、債主内訳書の内金融欄、預貯金種別欄、口座番号欄の部分は、口座番号など、法人等に関する情報が記載されており、これが公になると法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあり、情報公開法第5条第2号に該当するので、これらの情報が記載されている部分を不開示とした。
- (2)執行伺い書類について
- 氏名、印影、内線番号、郵便番号、役職等、金額が記載されている部分は、特定の個人を識別することができる情報として情報公開法第5条第1号に該当するので、同号イに該当する氏名を除き、これらの情報が記載されている部分を不開示とした。また、「警察情報通信学校教養に対する外来講師の依頼及び謝金の支出について」の、「2日程等」のうち、「無線機保守実習」の講師氏名欄、及び(案)支給調書の別紙謝金支給表の通信システムの開発、製造、維持管理等を行う個人及び業者に関する情報(名称、所在地等)であり、これが公になると、当該システムへの不法な侵入を容易にするなどのおそれがあることから、情報公開法第5条第4号に該当する。